居抜き物件契約の注意点

賃貸借契約書

賃貸借契約書イメージ 居抜き物件は現借主との造作譲渡契約と、オーナーとの賃貸借契約の二つの契約を結ぶことになります。 居抜き物件購入後に自分が他の人に物件を売却したい場合、オーナーの譲渡許可を確認しておきましょう。 契約時には考えにくいことではありますが、解約内容は具体的に確認しておく必要があります。 原状回復義務がある場合、店舗設備はそのままなのかスケルトンにするのかをはっきりとさせておきましょう。 賃貸契約の解約を申し出る場合の猶予期間や途中解約時の違約金についてなど、解約時の契約項目はのちのちトラブルになりやすいところなので よく打ち合わせをしておきましょう。

造作譲渡契約

居抜き物件を契約する際には「造作譲渡契約」という契約を結ぶことになります。 造作譲渡契約については、多くの場合、以前の賃借人と新しい賃借人の間で結ばれるものです。 明け渡された物件に行ってみたら何もなかったというようなトラブルを未然に防ぐためにも、譲渡項目書をしっかりと作成するようにしておきましょう。 譲渡項目書にある設備や什器・備品について、動作確認や設備の保証の有無、料金未払いの有無などを調べます。 その他にも、瑕疵担保責任の有無がどうなっているのかも見ておくようにしましょう。 瑕疵担保責任とは譲り受けた設備に不具合(故障などの欠陥)があった場合の責任の所在のことですが、造作譲渡契約書に瑕疵担保責任の免責が規定されていた場合、 修理費用については、前の借り主ではなく今回契約する自分が負担することになるので注意が必要です。

造作譲渡料

造作譲渡料とは、居抜き物件で前テナントの内装・造作を引き継ぐための契約を結ぶ際、新オーナーが前テナントのオーナーへ支払う費用のことです。 造作譲渡料は設備や内装を引き継ぐことに対して支払う費用なので、比較的新しい店舗であったり、使える設備や機器が多ければ造作譲渡料は高くなります。 ですが、造作譲渡料を決めるための明確な基準というのは存在せず、内装や設備への評価の他に立地条件の良さや周辺環境といった要素が 加味されていることもあります。賃料・保証金といった基本的なお金に比べて、造作譲渡料は見落としがちな費用です。 初期費用を抑えたい方は交渉が重要となるので、事前にしっかり準備をしてから行うようにしましょう。

転貸契約

転貸契約とは、前の借り主が諸事情によりその物件を借りることができなくなったときに、第三者へ又貸しすることです。 又貸しする理由には、契約期間の途中で解約する場合、多額の違約金が発生することが多いからです。転貸契約の確認すべき最低限の項目は、 目的の物件は転貸契約が可能かどうか、また、所有権は誰にあるのか、そして転貸後の責任の所在です。 これらはすべて契約に関する重要事項となるので、詳しく説明してくれる不動産業者と契約することをおすすめします。